「日本の道路標識」の版間の差分
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いずれの標識も大きさに規定があるが、[[最高速度|制限速度]]60km/h以上の道路においては規定の2倍の大きさまで標識を大きくできる。制限速度100km/h以上の場合は同様に2.5倍の大きさまで大きくできる。
=== 標識の材質 ===
: 板面の材質は一般的にアルミニウム合金板で、厚さが2mmのものが使用されるが、『普通鋼板』、『防錆処理鋼板』、『合成樹脂板』、『ハニカムサンドイッチ板』、『ポリエチレンサンドイッチ板』、『メタクリル板』などの素材のも使用されている。
: 支柱の素材は一般的に、鋼柱やアルミニウム合金柱が使用されているが、『鋼管』、『形鋼(H鋼など)』、『テーパーポール』、『ステンレス柱』などの素材のものも使用されている。
: 初期の標識には封入レンズ型というガラスビーズをコーティングした素材を使用していたが、カプセルレンズ型と言う前記素材の4倍以上(比較:白色)の素材が開発され更新時に順次交換されていたが、プリズムレンズ型という封入レンズ型の30倍(比較:白色)という素材が開発され、現在行われている更新ではこの素材に順次交換されている。このプリズムレンズ型は、高い反射性能を有するため僅かな光も確実に反射し、夜間や視力の低い方の視認性が格段に向上している。
以下の説明において、()は標識の番号、「自専道」は自動車専用道路を指す。
[[地名]]や[[交差点]]での行き先などの案内を示す標識。国土交通省の管轄で道路管理者(国土交通省・[[東日本高速道路]]・[[中日本高速道路]]・[[西日本高速道路]]・都道府県・市町村など)が設置し、基本的に、一般道路に関わる標識は青地に白字で、自動車専用道路に関わる標識は緑地に白字で記してある。東西に走る高速道路で最近に設置された標識は、[[夕日]]の[[逆光]]によって標識の視認性低下を防ぐため、[[文字]]・図柄部に[[太陽光]]を透過させる逆光対策標識を採用している。
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* '''道路の通称名 (119)''':一般道路で交差点、及び通称名を持つ道路に設置し、通称名を記す。また、[[都市高速道路]]に設置し、走行中の道路の通称名を記す。
* '''まわり道 (120)''':通行止めの場所の手前(予告の場合は相当手前)に設置し、まわり道の方向、またはまわり道の地図を記す。
* '''[[エレベーター]] (121)・[[エスカレーター]] (122)・[[斜路|傾斜路]] (123)・[[バス停留所|乗合自動車停留所]] (124)・[[鉄道駅|路面電車停留場]] (125)・[[便所]] (126)''':それぞれの手前に設置し、存在を記す
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警戒すべきことを示す標識。国土交通省の管轄で道路管理者が設置し、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺45cm。
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何らかの行動を禁止・規制する標識。[[警察庁]]の管轄で各都道府県の[[公安委員会]]が設置し、多くが丸型で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の丸型の場合の大きさは直径50cm・赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8cm・赤の斜線(左上)を入れる場合角度45°幅4cm。
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何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識。警察庁の管轄で公安委員会が設置し、四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60cm。
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本標識の補助を行う標識。横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。通常の場合の大きさは案内標識を補助する場合は幅80cm、警戒標識を補助する場合は幅40cm、規制・指示標識を補助する場合は幅60cm(ただし、一部の都道府県では幅40cm)。
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* '''方向 (511)・地名 (512)・始点 (513)・終点 (514)''':案内を補助する。
:''[http://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/hist01.htm 案内標識の様式の変遷]、[http://www.kictec.co.jp/inpaku/iken%20keikai/syasin/rekisi/hyousiki.htm 道路標識の歴史(変遷)]も参照''
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