学位規則
学校教育法(昭和22年法律第26号)の第68条の2の規定に基づいて、学位に関して定めた文部省令
学位規則(がくいきそく、昭和28年4月1日文部省令第9号)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第68条の2の規定に基づいて、学位に関して定めた文部省令で、日本の法令の1つである。学位の授与にかかわる条件や手続き、学校教育法において「文部科学大臣が定める学位」となっているものを「専門職学位」とすること、学位における専攻分野と授与大学・授与機関の付記などについて定めている。
学位規則 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和28年4月1日文部省令第9号 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1953年4月1日 |
施行 | 1953年4月1日 |
主な内容 | 大学または大学改革支援・学位授与機構が授与する学位について |
関連法令 | 学校教育法、学校教育法施行規則、大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準 |
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なお、学位規則(昭和28年文部省令第9号)の第13条に基づいて、論文審査の方法、試験及び学力の確認の方法等について、各大学が定めている学位規程も学位規則と呼ばれることがある(例: 長崎大学学位規則)。