学位規則

学校教育法(昭和22年法律第26号)の第68条の2の規定に基づいて、学位に関して定めた文部省令

学位規則(がくいきそく、昭和28年4月1日文部省令第9号)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第68条の2の規定に基づいて、学位に関して定めた文部省令で、日本法令の1つである。学位の授与にかかわる条件や手続き、学校教育法において「文部科学大臣が定める学位」となっているものを「専門職学位」とすること、学位における専攻分野と授与大学・授与機関の付記などについて定めている。

学位規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和28年4月1日文部省令第9号
種類 教育法
効力 現行法
公布 1953年4月1日
施行 1953年4月1日
主な内容 大学または大学改革支援・学位授与機構が授与する学位について
関連法令 学校教育法学校教育法施行規則大学設置基準大学院設置基準専門職大学院設置基準
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なお、学位規則(昭和28年文部省令第9号)の第13条に基づいて、論文審査の方法、試験及び学力の確認の方法等について、各大学が定めている学位規程も学位規則と呼ばれることがある(例: 長崎大学学位規則)。

学位規則に定める学位の種類

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改正履歴

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  • 2005年(平成17年)改正(同年10月1日施行):短期大学士の学位を設ける。
  • 2007年(平成19年)3月1日改正(同年4月1日施行)[1]:教職修士(専門職)の学位を設ける。
  • 2013年(平成25年)3月11日改正(同年4月1日施行)[2]:やむを得ない事由がある場合を除き、博士論文はインターネット利用による公表(大学等の機関リポジトリでの公開)が原則となった。

脚注

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  1. ^ 専門職大学院設置基準及び学位規則の一部を改正する省令(平成19年文部科学省令第2号)
  2. ^ 学位規則の一部を改正する省令(平成25年文部科学省令第5号)

関連項目

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