日本国憲法第2章
日本国憲法の章の一つ
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
日本国憲法 第2章(にほんこくけんぽう だい2しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「戦争の放棄」の章名で、日本国憲法の三大原則の1つである平和主義について規定している。第2章に含まれる条文は第9条のみであり、同条と第2章は同じ内容を指すこととなるが、一般的には「(憲法)第9条」として知られている。
構成
編集- 第9条 戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認
関連条文
編集他の国々の場合
編集基本的に、独立した章で平和主義を述べている憲法は少ない。近い内容の章をあげると、
- ドイツ連邦共和国基本法第10a章 防衛事態
- ※ただしこの章とは別に、第26条に平和主義についての条文がある。
- 中華民国憲法第13章 基本国策 - 第1節 国防
このように有事や国防に関する内容となっている。 またその他の国も大抵は侵略戦争を禁止している。 なお日本のように「戦争の放棄」をうたっている憲法は稀有である。
備考
編集2005年(平成17年)11月22日に発表された自由民主党新憲法制定推進本部による「新憲法草案」では、この章のタイトル(戦争の放棄)を「安全保障」としている。
関連項目
編集外部リンク
編集この節の加筆が望まれています。 |