蟄居
武士または公家に対する刑罰のひとつで、自宅の一室に謹慎させるもの
蟄居(ちっきょ)とは、日本の中世から近世(特に江戸時代)に武士または公家に対して科せられた刑罰のひとつで、閉門の上、自宅の一室に謹慎させるもの[1]。
幕府や領主などから命じられて行う場合と、命じられる前などに自発的に自宅で謹慎する場合もあった。江戸時代には蟄居・蟄居隠居・永蟄居(終身)[2]などに分けられていた。また、減封などが付加される場合もあった。
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