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「侮辱罪」の版間の差分

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[[民法 (日本)|民法]]では「[[不法行為]]によってこうむった被害に対して[[損害賠償]]を求める権利」が認められている。
[[民法 (日本)|民法]]では「[[不法行為]]によってこうむった被害に対して[[損害賠償]]を求める権利」が認められている。
そのため例外を除き損害賠償請求することはできる。
そのため例外を除き損害賠償請求することはできる。

== 脚注 ==
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== 関連項目 ==
== 関連項目 ==

2021年9月28日 (火) 07:21時点における版

侮辱罪
法律・条文 刑法231条
保護法益 人の名誉
主体
客体 人の名誉
実行行為 侮辱
主観 故意犯
結果 挙動犯、抽象的危険犯
実行の着手 -
既遂時期 -
法定刑 拘留または科料
未遂・予備 なし
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侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。

概説

名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。

行為

本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。

  • 「公然」については、名誉毀損罪と同じ
  • 「侮辱」とは、他人の人格蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留または科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯教唆犯は処罰されない(刑法64条)。また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。

2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、後に確定している。[要出典]

しかし、2020年5月頃の中傷事件を受け、2021年9月16日に法定刑を「1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」へ引き上げる改正案が提出された。[1]

親告罪

本罪は親告罪である(刑法232条)。

補足

民法では「不法行為によってこうむった被害に対して損害賠償を求める権利」が認められている。 そのため例外を除き損害賠償請求することはできる。

脚注

関連項目

外部リンク

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