公の施設(おおやけのしせつ)とは、普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するために設ける施設をいう(地方自治法第244条第1項)。施設の行政的側面であり、財産的側面の公有財産と区別される。 具体的な例としては、都道府県又は市町村立の道路、公営住宅、学校、水道等が掲げられる。 地方自治法は、以下で条数のみ記載する。