医業の広告規制(いぎょうのこうこくきせい)とは、日本の医療に際し医療法(第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告)などで定められた広告規制のこと。「文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない」と定めている(医療法第6条の5)。 この規定は「広告」に関する規定であるため、病院内部における掲示やインターネットのウェブサイト等の自ら行う告知は規定に含まれていない。しかし、ウェブサイトの適切なあり方についてガイドラインが示され自主的な取り組みを促している。