国民徴用令(こくみんちょうようれい、昭和14年7月8日勅令第451号)とは、国家総動員法に基づいて、1939年(昭和14年)7月8日に公布、7月15日に施行された日本の勅令である。一部地域では白紙などと呼ばれた。 * 国家総動員法第4条の規定に基く国民の徴用 * 国家総動員法第6条の規定に基く被徴用者の使用、賃金、給料、その他従業条件に関する命令 の2つについて規定した。 1945年(昭和20年)、国民勤労動員令公布によって廃止された。