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- 家禽コレラ(かきんコレラ、fowl cholera)とはPasteurella multocida(パスツレラ・ムルトシダ)感染を原因とする鳥類の感染症。鳥類のPasteurella multocidaによる感染症のうち70%以上の死亡率を示すものを家禽コレラとして日本の家畜伝染病予防法において法定伝染病に指定されており、対象動物はニワトリ、アヒル、ウズラ、シチメンチョウ。日本での発生はあるが、法的処置が行われたことはない。家禽の疾病でほかに法定伝染病に指定されているものはニューカッスル病、高病原性鳥インフルエンザ、家きんサルモネラ感染症である。 (ja)
- 家禽コレラ(かきんコレラ、fowl cholera)とはPasteurella multocida(パスツレラ・ムルトシダ)感染を原因とする鳥類の感染症。鳥類のPasteurella multocidaによる感染症のうち70%以上の死亡率を示すものを家禽コレラとして日本の家畜伝染病予防法において法定伝染病に指定されており、対象動物はニワトリ、アヒル、ウズラ、シチメンチョウ。日本での発生はあるが、法的処置が行われたことはない。家禽の疾病でほかに法定伝染病に指定されているものはニューカッスル病、高病原性鳥インフルエンザ、家きんサルモネラ感染症である。 (ja)
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- 家禽コレラ(かきんコレラ、fowl cholera)とはPasteurella multocida(パスツレラ・ムルトシダ)感染を原因とする鳥類の感染症。鳥類のPasteurella multocidaによる感染症のうち70%以上の死亡率を示すものを家禽コレラとして日本の家畜伝染病予防法において法定伝染病に指定されており、対象動物はニワトリ、アヒル、ウズラ、シチメンチョウ。日本での発生はあるが、法的処置が行われたことはない。家禽の疾病でほかに法定伝染病に指定されているものはニューカッスル病、高病原性鳥インフルエンザ、家きんサルモネラ感染症である。 (ja)
- 家禽コレラ(かきんコレラ、fowl cholera)とはPasteurella multocida(パスツレラ・ムルトシダ)感染を原因とする鳥類の感染症。鳥類のPasteurella multocidaによる感染症のうち70%以上の死亡率を示すものを家禽コレラとして日本の家畜伝染病予防法において法定伝染病に指定されており、対象動物はニワトリ、アヒル、ウズラ、シチメンチョウ。日本での発生はあるが、法的処置が行われたことはない。家禽の疾病でほかに法定伝染病に指定されているものはニューカッスル病、高病原性鳥インフルエンザ、家きんサルモネラ感染症である。 (ja)
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