特定療養費(とくていりょうようひ)とは、日本の公的医療保険の被保険者が保険の適用範囲外の療養を受けた場合に、一定のルールの下で保険外診療との併用を認める制度である。1984年(昭和59年)11月1日の健康保険法等の改正法施行により、新しい医療技術の出現や、患者のニーズの多様化に適切に対応すべく導入された。2006年(平成18年)9月30日限りで、保険外併用療養費に置き換わる形で廃止された。 特定療養費制度の創設は、患者の選択による特別室への入院や金等の歯科材料を使用した治療及び高度先進医療を受けた場合の負担について、法令に基づき適正なルール化を図り、保険給付と国民の多様なニーズとの調整を図る趣旨のものであり、今後においても、必要にして適切な医療は保険で給付する方針に変わりはないものである(昭和59年9月22日厚生省発保第87号)。つまり保険外の診療といえども国民皆保険の堅持と混合診療禁止の建前を前提とした制度設計となっていた。

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  • 特定療養費(とくていりょうようひ)とは、日本の公的医療保険の被保険者が保険の適用範囲外の療養を受けた場合に、一定のルールの下で保険外診療との併用を認める制度である。1984年(昭和59年)11月1日の健康保険法等の改正法施行により、新しい医療技術の出現や、患者のニーズの多様化に適切に対応すべく導入された。2006年(平成18年)9月30日限りで、保険外併用療養費に置き換わる形で廃止された。 特定療養費制度の創設は、患者の選択による特別室への入院や金等の歯科材料を使用した治療及び高度先進医療を受けた場合の負担について、法令に基づき適正なルール化を図り、保険給付と国民の多様なニーズとの調整を図る趣旨のものであり、今後においても、必要にして適切な医療は保険で給付する方針に変わりはないものである(昭和59年9月22日厚生省発保第87号)。つまり保険外の診療といえども国民皆保険の堅持と混合診療禁止の建前を前提とした制度設計となっていた。 (ja)
  • 特定療養費(とくていりょうようひ)とは、日本の公的医療保険の被保険者が保険の適用範囲外の療養を受けた場合に、一定のルールの下で保険外診療との併用を認める制度である。1984年(昭和59年)11月1日の健康保険法等の改正法施行により、新しい医療技術の出現や、患者のニーズの多様化に適切に対応すべく導入された。2006年(平成18年)9月30日限りで、保険外併用療養費に置き換わる形で廃止された。 特定療養費制度の創設は、患者の選択による特別室への入院や金等の歯科材料を使用した治療及び高度先進医療を受けた場合の負担について、法令に基づき適正なルール化を図り、保険給付と国民の多様なニーズとの調整を図る趣旨のものであり、今後においても、必要にして適切な医療は保険で給付する方針に変わりはないものである(昭和59年9月22日厚生省発保第87号)。つまり保険外の診療といえども国民皆保険の堅持と混合診療禁止の建前を前提とした制度設計となっていた。 (ja)
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