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- 移送費(いそうひ)とは、健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険において、被保険者が傷病のために移送された場合に支給される保険給付(現金給付)である。平成6年10月の改正法施行により、従来療養費の支給として行われてきた移送費について、新たに現金給付として位置付けることとしたものである。以下では健康保険に基づいて述べるが、他の公的医療保険(船員保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度、共済組合等)でも内容はほぼ同一である。なお、労働者災害補償保険法における移送については、労働者災害補償保険#療養補償給付・療養給付を参照のこと。
* 健康保険法について、以下では条数のみ記す。 (ja)
- 移送費(いそうひ)とは、健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険において、被保険者が傷病のために移送された場合に支給される保険給付(現金給付)である。平成6年10月の改正法施行により、従来療養費の支給として行われてきた移送費について、新たに現金給付として位置付けることとしたものである。以下では健康保険に基づいて述べるが、他の公的医療保険(船員保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度、共済組合等)でも内容はほぼ同一である。なお、労働者災害補償保険法における移送については、労働者災害補償保険#療養補償給付・療養給付を参照のこと。
* 健康保険法について、以下では条数のみ記す。 (ja)
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- 移送費(いそうひ)とは、健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険において、被保険者が傷病のために移送された場合に支給される保険給付(現金給付)である。平成6年10月の改正法施行により、従来療養費の支給として行われてきた移送費について、新たに現金給付として位置付けることとしたものである。以下では健康保険に基づいて述べるが、他の公的医療保険(船員保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度、共済組合等)でも内容はほぼ同一である。なお、労働者災害補償保険法における移送については、労働者災害補償保険#療養補償給付・療養給付を参照のこと。
* 健康保険法について、以下では条数のみ記す。 (ja)
- 移送費(いそうひ)とは、健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険において、被保険者が傷病のために移送された場合に支給される保険給付(現金給付)である。平成6年10月の改正法施行により、従来療養費の支給として行われてきた移送費について、新たに現金給付として位置付けることとしたものである。以下では健康保険に基づいて述べるが、他の公的医療保険(船員保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度、共済組合等)でも内容はほぼ同一である。なお、労働者災害補償保険法における移送については、労働者災害補償保険#療養補償給付・療養給付を参照のこと。
* 健康保険法について、以下では条数のみ記す。 (ja)
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