都市再生緊急整備地域(としさいせいきんきゅうせいびちいき)は都市再生特別措置法第2条第3項の規定に基づき、「都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域」として政令で指定された地域で、都市開発事業などにより緊急かつ重点的に市街地整備を推進し都市再生の拠点となるべき地域のことである。その中でも、都市の国際競争力強化の観点から特に重要な地域については、同法第2条第5項の規定に基づき特定都市再生緊急整備地域として指定されている。