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刑法第264条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(親告罪)

第264条
第259条第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

解説

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参照条文

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第259条(私用文書等毀棄)
第261条(器物損壊等)
  • 団体若しくは多衆の威力を示し、団体若しくは多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若しくは数人共同して第261条の罪を犯した場合は親告罪とならない(暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条)。
第263条(信書隠匿)

判例

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前条:
刑法第263条
(信書隠匿)
刑法
第2編 罪
第40章 毀棄及び隠匿の罪
次条:

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