コンテンツにスキップ

「コンバース」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
31行目: 31行目:


=== コンバース訴訟 ===
=== コンバース訴訟 ===
日本国内で、「コンバース」ブランドのシューズを伊藤忠以外のメーカーが独自に販売した場合、伊藤忠が日本国内において独占的に所有する「コンバース」ブランドの商標権を侵害するため、違法となる。これは本来なら、日本国外で製造されている「コンバース」の名称を不当に使用したパチモノを日本に輸入したり売ったり出来ないようにするための法律だが、日本国外で正当に「コンバース」ブランドを使用する権利を持つ米コンバース社が製造した純正品にも適用され、米コンバース社の製品を日本に輸入したり販売したりするのは違法であると、伊藤忠側は主張している。ちなみに米コンバースと日コンバースには資本関係はないので、米コンバース社の製品が日本で販売されることによる日コンバース(伊藤忠のメリットはゼロである。
日本国内で、「コンバース」ブランドのシューズを伊藤忠以外のが独自に輸入または販売した場合、伊藤忠が日本国内において独占的に所有する「コンバース」ブランドの商標権を侵害するため、違法となる。これは本来なら、日本国外で製造されている「コンバース」の名称を不当に使用したパチモノを日本に輸入したり売ったり出来ないようにするための法律だが、日本国外で正当に「コンバース」ブランドを使用する権利を持つ米コンバース社が製造した純正品にも適用され、日本国内のコンバースの商標権者である日コンバース社(伊藤忠)による許諾を得ていない米コンバース社の製品を日本に輸入したり販売したりするのは違法であると、伊藤忠側は主張している。ちなみに米コンバース社(ナイキ)と日コンバース社(伊藤忠)には資本関係はないので、米コンバース社の製品が日本で販売されることによる伊藤忠のメリットはゼロである。


米コンバース社製シューズの並行輸入を行っていた株式会社ロイヤルと、日本国内でコンバースブランドの権利を持つ伊藤忠商事およびコンバースジャパン株式会社との間で争われた「コンバース訴訟」において、知財高裁は2010年、伊藤忠側の訴えを全面的に認める判決を出した。そのような判例が出たため、日本未発売モデルが多数存在するにもかかわらず、2010年以後は並行輸入メーカーによる輸入販売はできなくなった。
米コンバース社製シューズの並行輸入を行っていた株式会社ロイヤルと、日本国内でコンバースブランドの権利を持つ伊藤忠商事およびコンバースジャパン株式会社との間で争われた「コンバース訴訟」において、知財高裁は2010年、伊藤忠側の訴えを全面的に認める判決を出した。そのような判例が出たため、日本未発売モデルが多数存在するにもかかわらず、2010年以後は並行輸入メーカーによる輸入販売はできなくなった。
45行目: 45行目:
== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
* [http://converse.co.jp/ コンバースオフィシャルサイト]
* [http://converse.co.jp/ コンバースオフィシャルサイト]

== 参照 ==
<references />


{{DEFAULTSORT:こんはす}}
{{DEFAULTSORT:こんはす}}

2018年11月7日 (水) 17:10時点における版

ロゴ
ロゴ

コンバース(Converse)は、アメリカシューズ製造販売会社。オールスタージャックパーセルなどのスニーカーなどで知られる。

スニーカーでのネームバリューから、衣類、筆箱、バッグ等へ、コンバースブランドライセンス発行も多く行っている。

歴史

コンバースのスニーカー

主なスニーカー

日本におけるコンバース

日本における「コンバース」は、米ナイキ社や米コンバース社とは独立した、伊藤忠商事の所有するアパレルブランドの一つとなっている。伊藤忠傘下のコンバースジャパン株式会社をマスターライセンシーとして、伊藤忠傘下のフットウェア部門であるコンバースフットウェア株式会社や、同じくアパレル部門であるコンバースアパレル株式会社などにライセンス供与される形となっている。伊藤忠商事が、倒産した米コンバース社(旧)に2001年に資本参加した際、米コンバース社(旧)から日本国内におけるコンバースブランドのシューズに関する商標権と、シューズ以外のアパレルブランドに関する商標権を得たが、米コンバース社(旧)が2003年に米ナイキ社に買収された際、伊藤忠と米コンバース社(新)との資本関係は切れている。

日本企画のコンバースブランドのシューズは、2005年に伊藤忠商事月星化成によって設立された、現在は伊藤忠の100%子会社であるコンバースフットウェア株式会社によって展開されている。アメリカ本国では親会社であるナイキの廉価版的なハイテクシューズがメインであるが、日本ではいわゆるローテクタイプの人気が高く、日本企画のローテクシューズをメイン商材としている。伊藤忠商事によって、米コンバース社と同じシューズの販売も行われている(米コンバースと同一の工場で製造された製品の一部が、伊藤忠商事によって日本に輸入されて、日コンバースフットウェア社によって「コンバース」のブランドで売られる形となる)が、日本国外では1917年以来の革新として大々的に売り出された2015年発売の「Chuck Taylor All Star II」が日本では未発売となるなど、日本未発売となるモデルが多い(ちなみに「Chuck II」は海外では商業的に失敗したとのこと)。

コンバース訴訟

日本国内で、「コンバース」ブランドのシューズを伊藤忠以外の者が独自に輸入または販売した場合、伊藤忠が日本国内において独占的に所有する「コンバース」ブランドの商標権を侵害するため、違法となる。これは本来なら、日本国外で製造されている「コンバース」の名称を不当に使用したパチモノを日本に輸入したり売ったり出来ないようにするための法律だが、日本国外では正当に「コンバース」ブランドを使用する権利を持つ米コンバース社が製造した純正品にも適用され、日本国内のコンバースの商標権者である日コンバース社(伊藤忠)による許諾を得ていない米コンバース社の製品を日本に輸入したり販売したりするのは違法であると、伊藤忠側は主張している。ちなみに米コンバース社(ナイキ)と日コンバース社(伊藤忠)には資本関係はないので、米コンバース社の製品が日本で販売されることによる伊藤忠のメリットはゼロである。

米コンバース社製シューズの並行輸入を行っていた株式会社ロイヤルと、日本国内でコンバースブランドの権利を持つ伊藤忠商事およびコンバースジャパン株式会社との間で争われた「コンバース訴訟」において、知財高裁は2010年、伊藤忠側の訴えを全面的に認める判決を出した。そのような判例が出たため、日本未発売モデルが多数存在するにもかかわらず、2010年以後は並行輸入メーカーによる輸入販売はできなくなった。

また、2011年8月に東京税関において、日コンバースからの米CONVERSEシューズに関する輸入差止申立てが受理され、それ以後は販売目的ではない個人輸入に関しても、全て税関で没収されることになった。個人が海外で直接買ったものを国内に持ち込む場合も、税関で没収される恐れがある。

日コンバース側では、「CONVERSEブランドの維持・発展のために、必要な措置」[1]だとしている。

関連項目

外部リンク

参照

  1. ^ CONVERSEシューズの輸入に関する件 コンバースオフィシャルサイト
pFad - Phonifier reborn

Pfad - The Proxy pFad of © 2024 Garber Painting. All rights reserved.

Note: This service is not intended for secure transactions such as banking, social media, email, or purchasing. Use at your own risk. We assume no liability whatsoever for broken pages.


Alternative Proxies:

Alternative Proxy

pFad Proxy

pFad v3 Proxy

pFad v4 Proxy