傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、健康保険法等を根拠に、公的医療保険(健康保険・国民健康保険・船員保険・各種共済組合等)の被保険者が疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合に、療養中の生活保障として保険者(全国健康保険協会・健康保険組合等)から行われる給付(金銭給付)である。雇用保険の傷病手当とは名称がよく似ているが、全く異なる制度である。以下では特に記さない限り、健康保険における制度について述べる。 健康保険・船員保険においては傷病手当金は絶対的必要給付(要件を満たしたときは保険者は必ず支給しなければならない)であるが、国民健康保険・後期高齢者医療制度では任意給付(条例または規約の定めるところにより行うことができる)となっている。 * 健康保険法について、以下では条数のみ記す。