埋葬料(まいそうりょう)とは、健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険において、被保険者が死亡した際に行われる保険給付(現金給付)である。本記事では特記しない限り、健康保険における死亡に関する給付を中心に述べることとし、他の公的医療保険(船員保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度等。健康保険でいう「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」は、これらの保険者では「葬祭料」「葬祭費」「家族葬祭料」という)における死亡に関する保険給付も併せて述べることとする。なお、労働者災害補償保険法における死亡に関する保険給付については、労働者災害補償保険#葬祭料・葬祭給付を参照のこと。 健康保険、船員保険においてはこれらの給付は絶対的必要給付(要件を満たしたときは保険者は必ず支給しなければならない)であるが、国民健康保険、後期高齢者医療制度では相対的必要給付(条例または規約の定めるところにより行うものとされるが、特別の理由があるときにはその全部又は一部を行わないことができる)となっている。 * 健康保険法について、以下では条数のみ記す。

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  • 埋葬料(まいそうりょう)とは、健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険において、被保険者が死亡した際に行われる保険給付(現金給付)である。本記事では特記しない限り、健康保険における死亡に関する給付を中心に述べることとし、他の公的医療保険(船員保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度等。健康保険でいう「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」は、これらの保険者では「葬祭料」「葬祭費」「家族葬祭料」という)における死亡に関する保険給付も併せて述べることとする。なお、労働者災害補償保険法における死亡に関する保険給付については、労働者災害補償保険#葬祭料・葬祭給付を参照のこと。 健康保険、船員保険においてはこれらの給付は絶対的必要給付(要件を満たしたときは保険者は必ず支給しなければならない)であるが、国民健康保険、後期高齢者医療制度では相対的必要給付(条例または規約の定めるところにより行うものとされるが、特別の理由があるときにはその全部又は一部を行わないことができる)となっている。 * 健康保険法について、以下では条数のみ記す。 (ja)
  • 埋葬料(まいそうりょう)とは、健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険において、被保険者が死亡した際に行われる保険給付(現金給付)である。本記事では特記しない限り、健康保険における死亡に関する給付を中心に述べることとし、他の公的医療保険(船員保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度等。健康保険でいう「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」は、これらの保険者では「葬祭料」「葬祭費」「家族葬祭料」という)における死亡に関する保険給付も併せて述べることとする。なお、労働者災害補償保険法における死亡に関する保険給付については、労働者災害補償保険#葬祭料・葬祭給付を参照のこと。 健康保険、船員保険においてはこれらの給付は絶対的必要給付(要件を満たしたときは保険者は必ず支給しなければならない)であるが、国民健康保険、後期高齢者医療制度では相対的必要給付(条例または規約の定めるところにより行うものとされるが、特別の理由があるときにはその全部又は一部を行わないことができる)となっている。 * 健康保険法について、以下では条数のみ記す。 (ja)
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  • 埋葬料(まいそうりょう)とは、健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険において、被保険者が死亡した際に行われる保険給付(現金給付)である。本記事では特記しない限り、健康保険における死亡に関する給付を中心に述べることとし、他の公的医療保険(船員保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度等。健康保険でいう「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」は、これらの保険者では「葬祭料」「葬祭費」「家族葬祭料」という)における死亡に関する保険給付も併せて述べることとする。なお、労働者災害補償保険法における死亡に関する保険給付については、労働者災害補償保険#葬祭料・葬祭給付を参照のこと。 健康保険、船員保険においてはこれらの給付は絶対的必要給付(要件を満たしたときは保険者は必ず支給しなければならない)であるが、国民健康保険、後期高齢者医療制度では相対的必要給付(条例または規約の定めるところにより行うものとされるが、特別の理由があるときにはその全部又は一部を行わないことができる)となっている。 * 健康保険法について、以下では条数のみ記す。 (ja)
  • 埋葬料(まいそうりょう)とは、健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険において、被保険者が死亡した際に行われる保険給付(現金給付)である。本記事では特記しない限り、健康保険における死亡に関する給付を中心に述べることとし、他の公的医療保険(船員保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度等。健康保険でいう「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」は、これらの保険者では「葬祭料」「葬祭費」「家族葬祭料」という)における死亡に関する保険給付も併せて述べることとする。なお、労働者災害補償保険法における死亡に関する保険給付については、労働者災害補償保険#葬祭料・葬祭給付を参照のこと。 健康保険、船員保険においてはこれらの給付は絶対的必要給付(要件を満たしたときは保険者は必ず支給しなければならない)であるが、国民健康保険、後期高齢者医療制度では相対的必要給付(条例または規約の定めるところにより行うものとされるが、特別の理由があるときにはその全部又は一部を行わないことができる)となっている。 * 健康保険法について、以下では条数のみ記す。 (ja)
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  • 埋葬料 (ja)
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