定期観光バス(ていきかんこうバス)とは、日本の道路運送法において、一般乗合旅客自動車運送(乗合バス)事業に分類されるバス事業の一種。具体的には路線定期運行を行うバスのうち、定期観光運送に係る運賃(道路運送法施行規則第10条第1項第1号イ)を適用するものをいう。 定期観光バスの中には「観光周遊バス」として運行されているものもあるが、統計やデータベースでは定期観光バスを「観光周遊バス」から除外しているもの(「観光周遊バス」を予約不要で観光地を循環する形態で1日に数便運行される形態などに限る)もある。なお、定期観光バス(道路運送法)に類似するものに募集型企画旅行(旅行業法)があるが両者は異なるものであり、日本の周遊バスには路線バスの一形態として定期観光バスで運行されるものと、旅行商品として募集型企画旅行の形態をとるものの2通りがある。詳細は「」の節を参照。